本文へ移動
 
■会場参加  ■WEB受講(10日間開放)が可能
CGコードについて、任意の委員会の設置にコンプライしたら
指名委員会と報酬委員会の理論と実務
~理論から規程・実務まで~
 
Facebookでも、定期的に新着情報を流しています!!

《セミナー開催要領》

【開催日時】  2024年12月18日(水)   午後1時30分~4時30分 
【会      場】  港区立産業振興センター  会議室  東京都港区芝5丁目36-4(札ノ辻スクエア 10階)
【参加費用】  1名につき33,000円 (資料代・税込)  
【支払方法】  申込受付後、参加証・会場図、URL等と併せて請求書を送付いたします 
                      WEB受講は開催終了後、一両日中に視聴用URLをお送りいたします

《講 師》

中西 和幸 氏 (田辺総合法律事務所 パートナー)
 
平成4年3月東京大学卒 7年4月弁護士登録 田辺総合法律事務所入所
主に会社法関連業務を中心に契約書、規程・議事録、企業再編等を共著し、
一連の改正商法/会社法詳説実務書を多数執筆
•公認不正検査士(CFE)
•経営革新等支援機関(中小企業経営力強化支援法)
•日本取締役協会専門会員
•日本CSR普及協会会員
  • 第一東京弁護士会 総合法律研究所
    会社法研究部会  金融商品取引法研究部会  倒産法研究部会  企画運営部会

                                                                                                                                                   

《重点講義内容》

   東証のコーポレート・ガバナンスコードにおいて任意の委員会設置が記述された(原則4-10、補充原則4-10①)。そして、現在、任意の指名・報酬委員会を設置する東証一部上場会社は、6割を超えている。
また、東証2部上場の会社は、プライム上場した場合は、任意の委員会を設置しないと、CG報告書にエクスプレインすることから、投資家にその理由の開示を強く求められるだろう。また、ジャスダック上場の会社は、従前はCGコードについて基本原則だけの開示でよかったが、新市場区分では、スタンダードまたはプライムに上場する場合、任意の委員会の設置についてコンプライまたはエクスプレインしなければならない。
そして、任意の委員会をとりあえず設置したけれど、現状の運用でよいかどうか、疑問を持っている会社も少なくないであろう。
本講演では、任意の委員会を設置した会社、またこれから設置する会社に、指名・報酬委員会の必要性などの理論とともに、日本の上場会社の置かれた現実を検討し、実務に即して、色々な事項を解説する。

 

任意の委員会の状況

任意の委員会の設置状況  2 指名委員会と報酬委員会の差異

3 海外における指名・報酬委員会の位置付け

会社法とCGコードと指名・報酬委員会

1 会社法と指名・報酬委員会 2 CGコードと指名・報酬委員会

3 プライム上場と指名・報酬委員会

4 監査等委員会設置会社と指名・報酬委員会

Ⅲ. 指名・報酬委員会を組成する

目的と機能を固める  2 取締役会との関係を考える

規程を作成する 4 構成員を考える 5 委員会に必要なもの

. 報酬体系を検討する

1 固定報酬と業績連動報酬   2 金銭報酬と株式報酬

適切な開示内容を検討する 4 社外役員の報酬体系

. 報酬額を決定する

個別報酬額の決定の必要性 2 個別報酬の金額等の検討

会社業績の評価と個人業績の評価  4 次年度の報酬

.サクセッションプランを作成する

1 サクセッションプランの必要性

2 サクセッションプランの検討(経営トップ、業務執行取締役)

3 サクセッションプランの見直し

Ⅶ. 個別の人事を決定する

1 当初候補者の選定(ロングリスト)   2 候補者の絞り込み

3 モニタリング体制と人事・報酬への連動 

4 ガバナンス低下リスク                     など

                                                                                                                                                 

お問合せ電話番号 03-3501-6811
 
当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。
利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。 詳細はこちら

同意する

拒否する

TOPへ戻る